今回は日本でお酒を作る際に非常に手間ではありますが絶対に避けては通れない書類のお話を少しさせていただければと思います。
国内でお酒を醸造するにあたり酒類醸造免許を取得しているのですが、
現在は仮免許という形でお酒の醸造を行なっており、
この仮免許が本免許に成るためには年間で6000ℓ(約8000本)のワインを製造する必要があります。
製造数量が6000ℓ以下の場合は毎年税務署の職員の方が来られ
醸造の際に記帳しないといけない書類のチェックをされます。
この書類が何種類かあるのですが、今回はその中の書類をいくつかご紹介させていただければともいます。
・原材料受払簿
葡萄だけでなく葡萄に添加するものがどこから入ってきてどこに出ていくのか、
残りの在庫がいくつあるのかを証明する書類。
基本的な在庫管理もできるよう作成しております。
・詰口表
こちらは瓶にワインを詰めた際に何本瓶詰めできたかを証明する書類です。
瓶詰め毎に記入します。
・製造帳
日々の業務内容を記載する書類になります。
アルコール分やエキス分、タンクに入っている容量など
記載義務のある数値の記入も必要になります。
・詰口容器別受払簿
こちらは容器からワインを移動させた場合(例:澱引きやフィルター、瓶詰め時等)に記載する帳簿になります。ワインの入っているタンク、ワインが入ったタンクに対し必要になる書類で、いつどのタンクから何の為に払出したか。またどのタンクから何のために移入したかを記載する帳簿になります。
・課税移出簿
醸造したワインは一歩でも恵那峡ワイナリーから出庫した段階で酒税の対象となります。
課税移出簿はその出庫した数量を記載する書類で、
毎月それに伴って酒税を納付致します。
上記以外にもラベルを作成する際に届出する表示方法届出書や澱を捨てる際に提出する腐敗届等必要な書類もまだまだありますがここでは割愛させていただきます。
今回写真でご紹介させていただきました書類は税務署からサンプルでいただいた資料の写真で、
そのフォーマットを元に自分たちが更に見やすく管理しやすいように作り変えて使用しております。
この2年だけでも資料作成にかなりの時間を使ってしまっている為、
今後は書類作成のシステムをアップグレードして作成にかかる時間を削減していきたいと思っております。
来月は瓶内二次発酵にて醸造しておりますスパークリングワインの動瓶の様子と畑の春に向けた作業の様子をご紹介させていただきます。
【恵那峡ワイナリー】
・恵那峡ワイナリーホームページ
・岐阜県恵那市ふるさと納税
・皆様からのご要望やご意見等ございましたらHPに問合せ欄を設けておりますので、そちらまでご一報ください。
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